東京平田日本語学院 学則
第1章 総則
(目的)
第1条
本学院は日本語を「関係を築く力」として捉え、学生が日本社会への理解を深め、日本語力の向上のために自律的に学習し進学と将来を考える力を育てることを目的とする。
進学を通じて専門性と可能性を広げ、地域との学びを重ねながら社会の一員としての基盤を築き、多文化共生社会の担い手となる人材の育成を目指す。
(名称)
第2条 本学院は、東京平田日本語学院という。
(位置)
第3条 本学院は、東京都福生市福生906番地2に置く。
第2条 本学院は、東京平田日本語学院という。
(位置)
第3条 本学院は、東京都福生市福生906番地2に置く。
第2章 教職員組織、課程(コース)、修業期間、収容定員及び休業日 (授業を行わない日)
(コース・修業期間・収容定員)
第4条 本学院のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次のとおりとする。
第4条 本学院のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次のとおりとする。
(教職員組織体制)
(1) 校長
(2) 主任教員
(3) 教員 18名以上(うち専任9名以上)
(4) 生活指導担当者 4名以上(うち専任2名以上)
(5) 事務職員 4名以上(うち専任2名以上)
2 前項のほか、必要に応じて校長が定める職員を置くことができる。
3 校長は校務を総理し、所属教職員を統括・監督する。
課程(コース)・修業期間・収容定員)
第5条 本学院のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次のとおりとする。
部 | コース名 | 修業期間 | 収容定員 | クラス数 | 備考 |
第1部(午前) | 進学2年コース | 2年0か月 | 80名 | 4 | 4月生 |
進学1年9か月コース | 1年9か月 | 40名 | 2 | 7月生 | |
進学1年6か月コース | 1年6か月 | 40名 | 2 | 10月生 | |
進学1年3か月コース | 1年3か月 | 20名 | 1 | 1月生 | |
小計 | 180名 | 9 | |||
第2部(午後) | 進学2年コース | 2年0か月 | 80名 | 4 | 4月生 |
進学1年9か月コース | 1年9か月 | 40名 | 2 | 7月生 | |
進学1年6か月コース | 1年6か月 | 40名 | 2 | 10月生 | |
進学1年3か月コース | 1年3か月 | 20名 | 1 | 1月生 | |
小計 | 180名 | 9 | |||
合計 | 360名 | 18 |
(始期・終期等)
第6条 本学院の各課程(コース)は、4月、7月及び10月生は翌々年3月に終わり、 1月生は翌年3月に終わる。
第6条 本学院の各課程(コース)は、4月、7月及び10月生は翌々年3月に終わり、 1月生は翌年3月に終わる。
2 前項の期間を分けて、次のとおり学期を設ける。
(1) 第1学期 4月第2週月曜日から6月第4週金曜日まで。
(2) 第2学期 7月第1週月曜日から9月第4週金曜日まで。
(3) 第3学期 10月第1週月曜日から12月第2週金曜日まで。
(4) 第4学期 1月第2週月曜日から3月第2週金曜日まで。
(5) 第5学期 4月第2週月曜日から6月第4週金曜日まで。
(6) 第6学期 7月第1週月曜日から9月第4週金曜日まで。
(7) 第7学期 10月第1週月曜日から12月第2週金曜日まで。
(8) 第8学期 1月第2週月曜日から3月第2週金曜日まで。
(休業日)
第7条
第7条
本学院の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日。
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。
(3) 夏季休業(7月第4週月曜日から8月第2週金曜日まで)。
(4) 冬季休業(12月第3週月曜日から1月第1週金曜日まで)。
(5) 春季休業(3月第3週月曜日から4月第1週金曜日まで)。
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
3 非常災害、その他、校長が必要と認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(授業の終始時刻)
(授業の終始時刻)
第8条 授業の終始時刻は、以下に定める。
授業時間割表
午前
時限 授業時間割 休憩時間
1限 9:00 – 9:45 10分
2限 9:55 – 10:40 10分
3限 10:50 – 11:35 10分
4限 11:45 – 12:30
午後
時限 授業時間割 休憩時間
1限 1:00 – 1:45 10分
2限 1:55 – 2:40 10分
3限 2:50 – 3:35 10分
4限 3:45 – 4:30
第3章 教育課程、授業時数、学習の評価
(教育課程)
第8条 本学院の各課程(コース)別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、1単位時間は1コマ45分とする。
第8条 本学院の各課程(コース)別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、1単位時間は1コマ45分とする。
(1) 進学2年コース(77週、合計1540単位時間)
- 総合日本語 (初級~上級Ⅲ)合計 970単位時間
- 漢字 (初級~中級Ⅱ)合計 220単位時間
- キャリア設計 合計 126単位時間
- 異文化理解 合計 152単位時間
- 試験対策 合計 92単位時間
(2) 進学1年9か月コース(66週、合計1340単位時間)
- 総合日本語 (初級~上級Ⅲ)合計 805単位時間
- 漢字 (初級~中級Ⅱ)合計 165単位時間
- キャリア設計 合計 126単位時間
- 異文化理解 合計 152単位時間
- 試験対策 合計 92単位時間
(3) 進学1年6か月コース(57週、合計1160時間)
- 総合日本語 (初級~上級Ⅲ)合計 670単位時間
- 漢字 (初級~中級Ⅱ)合計 120単位時間
- キャリア設計 合計 126単位時間
- 異文化理解 合計 152単位時間
- 試験対策 合計 92単位時間
(4) 進学1年3か月コース(47週、合計960時間)
- 総合日本語 (初級~上級Ⅲ)合計 540単位時間
- 漢字 (初級~中級Ⅱ)合計 80単位時間
- キャリア設計 合計 96単位時間
- 異文化理解 合計 152単位時間
- 試験対策 合計 92単位時間
(学習の成績評価)
第10条 本学則第9条に定める科目について授業を行い、各学期末に期末試験を行い、その結果に応じて単位を認定し、成績評価とする。
- 筆記試験など、点数を明確に算出できる形式で成績評価を行う項目については、満点を100%としたとき、76~100%を取得した場合3単位、51~75%を取得した場合2単位、26~50%を取得した場合1単位、0~25%を取得した場合0単位を認定する。
- パフォーマンスやロールプレイ、作文、会話など、点数を明確に算出できない形式で成績評価を行う項目については、ルーブリックに定められた具体的な目標の達成率に応じて教員がA~Dの4段階評価を行う。A評価の場合は3単位、B評価の場合は2単位、C評価の場合は1単位、D評価の場合は0単位を認定する。
- 第1学期から第7学期までについては、直近学期末に認定された単位数および評価を学生の成績評価とする。8学期修了後及び本学院卒業後については、8学期末に認定された単位数および評価を当該学生の成績評価とする。
第4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰
(入学資格)
第11条 本学院への入学資格は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 我が国における高等学校卒業以上に相当する学歴を持つ者、またはそれに準ずる者。
(2) 年齢が18歳以上である者 。
(3) 正当な手続により日本国への入国を許可され、または許可される見込みのある者。
(4) 信頼のおける学費および生活費の支弁者または保証人を有する者。
(5) 日本の法令を遵守し、日本の文化・慣習を尊重して生活できる者。
(6) 10月および1月入学生の募集にあたっては、日本語学習に真に意欲のある者を対象と
し、前者はA2、後者はB1レベル以上の学力保持者を目標とし募集する。
(入学時期)
第12条 入学の時期は、4月、7月、10月および1月の年4回とする。
第11条 本学院への入学資格は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 我が国における高等学校卒業以上に相当する学歴を持つ者、またはそれに準ずる者。
(2) 年齢が18歳以上である者 。
(3) 正当な手続により日本国への入国を許可され、または許可される見込みのある者。
(4) 信頼のおける学費および生活費の支弁者または保証人を有する者。
(5) 日本の法令を遵守し、日本の文化・慣習を尊重して生活できる者。
(6) 10月および1月入学生の募集にあたっては、日本語学習に真に意欲のある者を対象と
し、前者はA2、後者はB1レベル以上の学力保持者を目標とし募集する。
(入学時期)
第12条 入学の時期は、4月、7月、10月および1月の年4回とする。
(入学手続)
第13条 入学の手続は、次のとおりとする。
(1)入学希望者は、本学院が定める入学願書その他の必要書類を提出し、第21条に定める入学選考料を納付しなければならない。
(2)提出書類および選考料の確認後、選考を実施し、入学許可者を決定する。
(3)入学許可を受けた者は、所定の期日までに第21条に定める入学金および必要書類を提出して入学手続きを完了しなければならない。
(1)入学希望者は、本学院が定める入学願書その他の必要書類を提出し、第21条に定める入学選考料を納付しなければならない。
(2)提出書類および選考料の確認後、選考を実施し、入学許可者を決定する。
(3)入学許可を受けた者は、所定の期日までに第21条に定める入学金および必要書類を提出して入学手続きを完了しなければならない。
(休学・復学)
第14条
学生が疾病その他やむを得ない事由により原則として30日以上の継続的欠席が見込まれる場合は、休学届にその事由および期間を記載し、診断書等必要書類を添えて校長に提出し、許可を受けなければならない。
2 やむを得ない事情がある場合は、30日未満でも校長の判断により休学を認めることがある。
3 休学した者が復学を希望する場合は、校長にその旨を届け出て、許可を受けて復学することができる。
(休学・復学)
第14条
学生が疾病その他やむを得ない事由により原則として30日以上の継続的欠席が見込まれる場合は、休学届にその事由および期間を記載し、診断書等必要書類を添えて校長に提出し、許可を受けなければならない。
2 やむを得ない事情がある場合は、30日未満でも校長の判断により休学を認めることがある。
3 休学した者が復学を希望する場合は、校長にその旨を届け出て、許可を受けて復学することができる。
2 やむを得ない事情がある場合は、30日未満でも校長の判断により休学を認めることがある。
3 休学した者が復学を希望する場合は、校長にその旨を届け出て、許可を受けて復学することができる。
(退学)
第15条
退学を希望する者は、退学届にその理由を記載し、校長の許可を得なければならない。ただし、年度内の途中退学は原則として認めない。本学則に定める懲戒処分により除籍とされた者は、本学則に基づき処理されるものとする(付則別紙2)。
上記の手続きを完了し、校長に退学を許可された者は、許可された日をもって退学とする。また、その日以降退学証明書を発行することができ、卒業証明書及び卒業見込証明書については発行できなくなるものとする。
本学院退学後、本学院への申し出があれば、出席・成績証明書及び在籍証明書を発行することができるものとする。
上記の手続きを完了し、校長に退学を許可された者は、許可された日をもって退学とする。また、その日以降退学証明書を発行することができ、卒業証明書及び卒業見込証明書については発行できなくなるものとする。
本学院退学後、本学院への申し出があれば、出席・成績証明書及び在籍証明書を発行することができるものとする。
(転入・転出)
第16条 本学院における学生の転入および転出の取扱いは、付則別紙3のとおりとする。
(修了要件)
第17条 第10条に定める成績評価に則り第8学期末に認定した単位数によって、修了を認定する。第8学期において、全24単位中11単位以上を認定した学生について、修了を認定する。ただし、以下の場合は当校の目標に到達できていないとみなし、修了を認定しない。
- 第8学期における認定単位が11単位に満たない。(本学則第17条)
- 当校の到達目標のうち、特定の目標0単位のものがある。
- 3つ以上0単位の項目がある。
なお、本学院の成績評価における取得単位は各学期で取得するものであり、学期をまたいで合計するものではない。
(修了・卒業の認定)
第18条 校長は、第17条に定められた単位を取得した者に対し、課程の修了を認定する。 また、本学院の課程を修了した者には、卒業証書を授与し、卒業証明書の発行を許可する。
(褒賞)
第19条 校長は、成績優秀かつ他の学生の模範となる者に対し、褒賞を与えることができる。
(懲戒処分)
第20条 学生が本学則に違反し、学生としての本分に反する行為があったときは、校長は賞罰委員会(付則別紙5)に諮り、懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学および除籍の3種とする。
3 除籍処分は、以下に該当する場合に行うものとする。
(1)性行不良であり、訓告・停学などを経ても改善の見込みがない。
(2)学力が著しく劣り、修業の見込みがない。
(3)正当な理由のない欠席を繰り返し、出席率が60%を下回るなど顕著な出席不良。
(4)学院の秩序を乱し、または他の学生の学習環境に悪影響が著しい。
(5)在留資格に関わる重大な違反(オーバーワーク等)、学費未納等がある。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学および除籍の3種とする。
3 除籍処分は、以下に該当する場合に行うものとする。
(1)性行不良であり、訓告・停学などを経ても改善の見込みがない。
(2)学力が著しく劣り、修業の見込みがない。
(3)正当な理由のない欠席を繰り返し、出席率が60%を下回るなど顕著な出席不良。
(4)学院の秩序を乱し、または他の学生の学習環境に悪影響が著しい。
(5)在留資格に関わる重大な違反(オーバーワーク等)、学費未納等がある。
第5章 学生納付金
(学生納付金)
第21条 本学院における学生納付金は、以下のとおりとする。
第21条 本学院における学生納付金は、以下のとおりとする。
1.各コースの学生納付金(2026年度4月~)
コース | 1年目 | 2年目 | 合計 |
進学2年コース(4月入学) | 898,900円 | 755,900円 | 1,654,800円 |
進学1年9か月コース(7月入学) | 898,900円 | 576,500円 | 1,475,400円 |
進学1年6か月コース(10月入学) | 898,900円 | 378,100円 | 1,277,000円 |
進学1年3か月コース(1月入学) | 898,900円 | 198,500円 | 1,097,400円 |
2.納付金の内訳
コース | 入学選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 設備費 | 教材費 課外活動費 | 保険料 健康管理費 | 事務費 | 合計 |
進学2年コース(4月入学) | 25,000円 | 55,000円 | 1,356,000円 | 97,500円 | 77,500円 | 33,800円 | 10,000円 | 1,654,800円 |
進学1年9か月コース(7月入学) | 25,000円 | 55,000円 | 1,192,500円 | 86,000円 | 77,500円 | 29,400円 | 10,000円 | 1,475,400円 |
進学1年6か月コース(10月入学) | 25,000円 | 55,000円 | 1,029,000円 | 74,000円 | 59,000円 | 25,000円 | 10,000円 | 1,277,000円 |
進学1年3か月コース(1月入学) | 25,000円 | 55,000円 | 865,500円 | 62,000円 | 59,000円 | 20,900円 | 10,000円 | 1,097,400円 |
(納付方法)
第22条
第22条
(1) 入学選考料は出願時に納付する。
(2) 入学金、授業料およびその他費用は、入学許可後、指定期日までに原則として1年分を
一括納付する。ただし、1年3か月コースは全額一括納付とする。
(3) 年度目の学費も、原則として全額一括納付とする。
(4) 特別な事情がある場合は、校長の許可を得て分割納付を認めることがある。
(5) 学生は在籍中、出席の有無にかかわらず、所定の期日までに納付を行うこと。
(延滞・督促)
第23条
第23条
1.学生が正当な理由なく、かつ所定の手続きを行わずに授業料を2か月以上滞納し、その後も納入の見込みがないと校長が判断した場合には、当該学生を学則第20条に基づき
除籍処分とすることがある。
2.納付が遅延した場合は、再三の督促を行い、それでも支払われない場合には前項の措置をとる。
以上の決定は賞罰委員会による決定を要する。
(納付金の返還)
第24条
第24条
(1)日本に入国する前に、次のいずれかに該当する場合には、選考料、入学金および事務管
理費を除いた金額から20%を控除した残金を返還する。
イ入国管理局により在留資格認定証明書(COE)が不交付となった場合
ロ COE交付後に査証申請を行わず、かつ日本に入国しなかった場合(COEおよび入学
許可書の返却確認が必要)
ハ 査証が拒否された場合(入学許可書の返却および査証拒否の証明書類が必要)
ニ 本学院の責に帰すべき事由により入学できなかった場合
ホ その他やむを得ない事情で校長が相当と認めた場合
(2)学生の希望による本学則15条に基づく退学の場合は、既払い納付金のうち、授業料の
未了分がある場合には、当該未了分授業料から20%を控除した残金を返還する。
(3)学生が以下の各号に該当して除籍又は入学の取消となった場合は、既払い納付金返還しない。
イ学則に定める懲戒処分により除籍となった場合
ロ虚偽の申告により入学した場合
ハ授業料等の納付を怠った場合
ニ返還の手続き、金額および時期は、学院が別途定める返金手続規程(付則別紙6)に基づいて行う
第6章 雑則
(宿舎)
第25条 宿舎に関する事項は、校長が別に定める(付則別紙7)。
第25条 宿舎に関する事項は、校長が別に定める(付則別紙7)。
(健康診断)
第26条 健康診断は、各コース毎、毎年1回、別に定めるところにより実施する。
(細則)
第27条
健康診断は、各コース毎、毎年1回、実施する。
細則
【別紙1】出席管理規程
【別紙1】
出席管理規程
(目的)
第1条
この規程は、本学院における日本語教育課程の円滑な運営と適正な出席状況の把握を図るために、出席の管理方法およびその評価基準を定めるものである。
(出席の単位)
第2条
出席の記録は、1単位時間(45分授業)ごとに行う。
本学院における授業は、原則として1日4単位を標準とする。
すべての授業単位について、担当教員が出欠を記録する。
(出席の記録)
第3条
出席の確認は、原則として授業開始時に担当教員が行う。
出席状況は、紙の出席簿に記録する。
出席簿は在籍終了後1年間以上保存するものとする。
(遅刻・早退・欠課の取扱い)
第4条
授業開始後15分未満の入室は「遅刻」とする。
授業開始後15分以上の入室、または授業時間のうち30分以上を欠いた場合は「欠席」として扱う。
授業終了15分以上前に退室した場合は「早退」とする。
遅刻または早退を合算して3回で1回の欠席に換算する。
授業中の無断離席は原則「欠席」として取り扱う。
(正当欠席)
第5条
病気(診断書提出)、忌引き、在留手続きその他学院が認める正当な理由による欠席は「公認欠席」とし、出席率算定から除外できる。
公認欠席の可否は学院が判断し、その記録を残す。
(出席率の算定と報告)
第6条
出席率は、毎月の「出席した単位時間数 ÷ 所定の単位時間数」により算定する。
出席率が80%未満となった場合、学生に対して指導を行い、その記録を残す。
出席率が60%未満となった場合は、臨時に出入国在留管理庁へ報告する。
全学生について、6か月ごとに出席率を集計し、出入国在留管理庁に報告する。
(証明書等の発行条件)
第7条
在学証明書、成績証明書、修了証明書等の発行には、原則として累積出席率80%以上が求められる。
出席率が基準に満たない場合、特別の事情により学院が認めた場合を除き、発行しない。
(懲戒処分との関係)
第8条
本規程に基づく出席不良およびその指導記録は、必要に応じて賞罰委員会に付議し、停学・除籍等の懲戒処分の対象となることがある。
(附則)
第9条
この規程に定めのない事項については、本学院の学則に準ずる。
【別紙2】退学規程
(目的)
第1条
この規程は、本学院に在籍する学生が退学する際の手続および条件を定めるものである。
この規程は、本学院に在籍する学生が退学する際の手続および条件を定めるものである。
(自己都合による退学)
第2条
- 学生が自己の都合により退学を希望する場合は、退学届を可及的速やかに提出し、校長の承認を得なければならない。ただし、年度内の途中退学は原則として認めない。
- 未成年者の場合、保証人の署名が必要とする。
(懲戒による除籍)
第3条
学則第20条に定める懲戒処分により除籍とされた者は、本規程に基づき処理されるものとする。
学則第20条に定める懲戒処分により除籍とされた者は、本規程に基づき処理されるものとする。
(退学の手続)
第4条
(1)本学院の退学届の提出
(1)本学院の退学届の提出
(2)退学により国内外へ転居する場合、国や自治体が定める転居の手続き
(3)学生証の返却
(4)学校からの貸与物の返却
(5)学費の精算(本学則・付則に則る)
(6)本学院の学生寮に居住している場合、寮費の精算
(7)所有するすべての銀行口座の解約
退学する学生に関する出入国在留管理局への報告は、本学院が代理で行うものとし、当該学生は必要に応じて協力しなければならない。
(附則)
第5条
この規程に定めのない事項は、学則および学生納付金規程、宿舎規則に準ずる。
【別紙3】 学生の転入および転出取扱い
転入
(1)他の日本語教育機関に在籍していた者が本学院に転入を希望する場合は、前籍校の転
出証明書および成績証明書を提出しなければならない。
(2) 校長は、提出書類および面談の結果に基づき受入可否を決定する。
(3) 転入が許可された場合、主任教員は「転入受入許可書」を発行し、学生台帳および在
籍異動記録簿に記録する。
(4) 転入承認後14日以内に、在留資格「留学」に関する転入届を入管当局に提出する。
転出
(1)学生が本学院から他の日本語教育機関に転出を希望する場合は、あらかじめ退学・転
出願を提出し、校長の承認を得なければならない。
(2) 転出先の受入確認書類(入学許可書等)を提出した上で、本学院は転出証明書および
成績証明書を発行する。
(3) 転出後14日以内に、入管当局へ転出届を提出する。
(4) 転出完了後、主任教員は在籍異動記録簿に記録し、年度末に転入・転出集計を作成す
る。
記録および保存
(1)転入・転出に関する記録は、学生台帳および在籍異動記録簿に整理し、関係書類(証
明書、願書、届出書等)を5年間保存する。
(2)台帳および記録簿には、学生の氏名、学籍番号、国籍、転入日、前籍校名、転出日、
転出先、転出理由、入管届出日および担当職員名を記載する。
(3)主任教員は毎年度末に記録を点検し、翌年度の自己点検・評価(PDCAサイクル)に
おいて在籍管理の適正性を確認する。
(1)他の日本語教育機関に在籍していた者が本学院に転入を希望する場合は、前籍校の転
出証明書および成績証明書を提出しなければならない。
(2) 校長は、提出書類および面談の結果に基づき受入可否を決定する。
(3) 転入が許可された場合、主任教員は「転入受入許可書」を発行し、学生台帳および在
籍異動記録簿に記録する。
(4) 転入承認後14日以内に、在留資格「留学」に関する転入届を入管当局に提出する。
転出
(1)学生が本学院から他の日本語教育機関に転出を希望する場合は、あらかじめ退学・転
出願を提出し、校長の承認を得なければならない。
(2) 転出先の受入確認書類(入学許可書等)を提出した上で、本学院は転出証明書および
成績証明書を発行する。
(3) 転出後14日以内に、入管当局へ転出届を提出する。
(4) 転出完了後、主任教員は在籍異動記録簿に記録し、年度末に転入・転出集計を作成す
る。
記録および保存
(1)転入・転出に関する記録は、学生台帳および在籍異動記録簿に整理し、関係書類(証
明書、願書、届出書等)を5年間保存する。
(2)台帳および記録簿には、学生の氏名、学籍番号、国籍、転入日、前籍校名、転出日、
転出先、転出理由、入管届出日および担当職員名を記載する。
(3)主任教員は毎年度末に記録を点検し、翌年度の自己点検・評価(PDCAサイクル)に
おいて在籍管理の適正性を確認する。
報告および監査対応
(1)本学院は、転入・転出に関する異動状況を、必要に応じて法務省出入国在留管理庁お
よび文部科学省に報告する。
(2)不正な転入・転出が疑われる場合は、関係行政機関に速やかに通知し、再発防止措置
を講じる。
(1)本学院は、転入・転出に関する異動状況を、必要に応じて法務省出入国在留管理庁お
よび文部科学省に報告する。
(2)不正な転入・転出が疑われる場合は、関係行政機関に速やかに通知し、再発防止措置
を講じる。
【別紙4】修了要件細則
(目的)
第1条
本細則は、学則第17条に基づき、本学院における修了要件の詳細基準を定めることを目的とする。
(単位の定義)
第2条
- 本学院における「単位」とは、授業時間に基づき算定するものとし、1単位=45時間の授業に相当する。
- 各科目の学習成果は、授業時間、試験、課題提出、授業態度を総合的に評価し、単位の取得可否を決定する。
(修了認定基準)
第3条
修了認定は、次の各号を満たした場合に行う。
(1) 8学期の単位認定において、全24単位中11単位以上を取得していること。
(2) 以下の到達目標について、それぞれ1単位以上を取得していること。
イ 進学予定の分野に関する文章や講義を理解し、適切な方法で意見を表現できること。
また、その場に応じた丁寧さで自然にコミュニケーションができること
ロ 高等教育機関への進学のため、本学院での学習計画を作成し、自律的に学習・行動し、
自らのキャリア設計について具体的に説明できること
ハ 地域社会や文化的活動に参加し、日本の文化や規範を理解し、社会生活上の課題を自
ら解決できること
(3) 到達目標ごとの評価において、0単位が3つ以上ある場合は修了を認めない。
(補則)
第4条
(1)本細則に定めのない事項は、学則および校長の定める規程に従う。
(2)本細則は、必要に応じて改訂し、学院の教育目標との整合性を常に保つものとする。
【別紙5】懲戒処分と賞罰委員会の設置
(概要)
第1条
本規程は、学生に対する懲戒処分の内容および手順を定める。
(処分の種類)
第2条
懲戒処分は以下の3種類とする。
- 訓告
- 停学
- 除籍
(処分の該当事由)
第3条
(1)訓告
校長は出席不良、問題行動(暴力、授業妨害、指導への反抗、社会的に不適切な行為)者に対し訓告を行う。
(2)停学
訓告後も改善が見られない場合や以下に該当する場合。
イ累積出席率が80%を著しく下回り、直近1か月の出席率が70%未満かつ正当な理由がない
ロ複数回の訓告後も再発
ハ他学生への影響が重大と判断される場合
なお、停学期間は原則1週間〜1か月。在籍扱いだが出席率には含めない
(3)除籍
以下の場合に校長が決定し、文書通知する。
イ 累積出席率が70%を著しく下回り、直近1か月の出席率が60%未満など在留資格維持
が困難
ロ 訓告・停学後も改善なし
ハ 学費未納の継続
ニ オーバーワークなど重大な資格違反
ホ 学院の教育目的に著しく反する行為
(処分手続き)
第4条
教職員は該当行為を校長に報告し、校長は関係者からの聞き取りを経て賞罰委員会に諮る。
(賞罰委員会)
第5条
(1)構成
委員:代表(委員長)、校長、主任教員、顧問弁護士
(2)手順
イ 校長の要請で招集
ロ 学生に書面通知
ハ 委員による審議
ニ 必要に応じて学生の意見聴取
ホ 過半数の議決で決定
(3)訓告の付帯条項
イ 改善なき場合の除籍処分明記
ロ 定期面談による監視義務と反応不良時の退学明記
(処分決定後)
第6条
(1)訓告の場合:書面通知と改善監視
(2)除籍の場合:帰国手続きに関する細則に従う。
(学費の取扱い)
第7条
(1)学院側の判断による除籍について、学費返還は行わない。
(2)同意書を当該学生に署名させる。
なお、除籍の場合、既払い納付金は学則第24条により校長が特に認めない限り原則返還しない。
「退学勧告」のような規定があるわけではないので、この一文は削除(すなわち、賞罰委員会による除籍処分のみ規定)でよいかと思います。
【別紙6】 東京平田日本語学院返金手続規程
(目的)
第1条
本規程は、本学院における入学金、授業料、寮費その他の納付金の返還に関する手続き、返還額および返還時期を定め、学生および保証人に対する説明責任を果たすことを目的とする。
第2条
(適用範囲)
学則および付則に記載。
(返還の対象と額)
第3条
学則および付則に記載。
(返還手続き)
第4条
(1)返還を希望する者は、所定の「返金申請書」を提出し、必要書類(在留不許可通知書、診断書等)を添付しなければならない。
(2)申請期限は、事由発生日から30日以内とする。
(返還時期と方法)
第5条
(1)学院は、申請を受理し必要書類を確認した後、原則として 1か月以内 に指定口座へ返金する。
(2)返還に係る振込手数料は、申請者の負担とする。
第1条
本規程は、本学院における入学金、授業料、寮費その他の納付金の返還に関する手続き、返還額および返還時期を定め、学生および保証人に対する説明責任を果たすことを目的とする。
第2条
(適用範囲)
学則および付則に記載。
(返還の対象と額)
第3条
学則および付則に記載。
(返還手続き)
第4条
(1)返還を希望する者は、所定の「返金申請書」を提出し、必要書類(在留不許可通知書、診断書等)を添付しなければならない。
(2)申請期限は、事由発生日から30日以内とする。
(返還時期と方法)
第5条
(1)学院は、申請を受理し必要書類を確認した後、原則として 1か月以内 に指定口座へ返金する。
(2)返還に係る振込手数料は、申請者の負担とする。
(懲戒による除籍の場合)
第6条
学生が学則に定める懲戒により除籍処分を受けた場合、納入済の授業料・寮費等は一切返還しない。
(補則)
第7条
本規程に定めのない事項については、校長が別途定める。
第6条
学生が学則に定める懲戒により除籍処分を受けた場合、納入済の授業料・寮費等は一切返還しない。
(補則)
第7条
本規程に定めのない事項については、校長が別途定める。
【別紙7】 宿舎規則
(目的)
第1条
この規則は、東京平田日本語学院(以下「本学院」という)が提供する学生寮(以下「寮」という)の円滑な運営と快適な共同生活を確保するために必要な基本事項を定める。
(入寮手続)
第2条
入寮希望者は、所定の入寮願書を提出し、施設費・寮費6か月分等を納入の上、校長の許可を得て入寮する。
一度退寮した者が再度入寮を希望する場合は、寮費3か月分と施設費40,000円を納入する。
(寮費および費用)
第3条
寮費は以下のとおりとする(いずれも税込)。
男子寮Aタイプ:38,000円/月
男子寮Bタイプ:35,000円/月
男子寮Cタイプ:31,000円/月
男子寮Dタイプ:30,000円/月
女子寮Aタイプ:38,000円/月
女子寮Bタイプ:34,000円/月
女子寮Cタイプ:33,000円/月
女子寮Dタイプ:30,000円/月
入寮時一時費用には、施設費、布団代、維持費、手続費、送迎費等が含まれる(内訳は別途明細により示す)。
第1条
この規則は、東京平田日本語学院(以下「本学院」という)が提供する学生寮(以下「寮」という)の円滑な運営と快適な共同生活を確保するために必要な基本事項を定める。
(入寮手続)
第2条
入寮希望者は、所定の入寮願書を提出し、施設費・寮費6か月分等を納入の上、校長の許可を得て入寮する。
一度退寮した者が再度入寮を希望する場合は、寮費3か月分と施設費40,000円を納入する。
(寮費および費用)
第3条
寮費は以下のとおりとする(いずれも税込)。
男子寮Aタイプ:38,000円/月
男子寮Bタイプ:35,000円/月
男子寮Cタイプ:31,000円/月
男子寮Dタイプ:30,000円/月
女子寮Aタイプ:38,000円/月
女子寮Bタイプ:34,000円/月
女子寮Cタイプ:33,000円/月
女子寮Dタイプ:30,000円/月
入寮時一時費用には、施設費、布団代、維持費、手続費、送迎費等が含まれる(内訳は別途明細により示す)。
来日時、学生が自力で、または第三者の協力により寮に入居した場合、送迎費は返還しない。
寮費等の返還については以下のとおりとする。
(1) 入居前に辞退した場合、入居開始月の前月までに申し出があれば全額返還する。
(2) 入居開始月以降の返還は行わない。ただし特別の事情により学院が認めた場合はこの限りでない。
(3) 入寮6か月以内に途中退寮した場合も、寮費の返還は行わない。
寮費の納入が滞った場合、学院は督促のうえ、改善が見られなければ退寮を命ずることができる。
寮費等の返還については以下のとおりとする。
(1) 入居前に辞退した場合、入居開始月の前月までに申し出があれば全額返還する。
(2) 入居開始月以降の返還は行わない。ただし特別の事情により学院が認めた場合はこの限りでない。
(3) 入寮6か月以内に途中退寮した場合も、寮費の返還は行わない。
寮費の納入が滞った場合、学院は督促のうえ、改善が見られなければ退寮を命ずることができる。
(遵守事項)
第4条
寮内では互いに迷惑をかけないよう生活し、火気の使用、過度の騒音、異性および部外者の無断立ち入りを禁止する。違反した場合は懲戒または退寮の対象とする。
(1)外泊・帰省の際は事前に所定の届出を提出すること。
(2)ゴミは分別し、所定の曜日・場所に出すこと。共用部(台所・浴室・トイレ等)は使用後に清掃を行い、清潔を保つこと。
(3)寮内での飲酒、違法薬物の所持・使用、危険物の持ち込みは禁止する。
(4)貴重品は各自で責任をもって管理すること。盗難・紛失について学院は責任を負わない。
(5)学院の備品を破損・紛失した場合は、弁償の責任を負う。
(6)災害・火災時は、指示に従い速やかに避難すること。
(退寮)
第5条
退寮希望者は、退寮の1か月以上前に申請し、学院の承認を得たうえで退寮する。
学院は、学生が本規則または学則に違反し、共同生活に著しく支障をきたすと判断した場合、退寮を命ずることができる。
(附則)
第6条
この規則に定めのない事項については、学則および賞罰規程に準ずる。
第4条
寮内では互いに迷惑をかけないよう生活し、火気の使用、過度の騒音、異性および部外者の無断立ち入りを禁止する。違反した場合は懲戒または退寮の対象とする。
(1)外泊・帰省の際は事前に所定の届出を提出すること。
(2)ゴミは分別し、所定の曜日・場所に出すこと。共用部(台所・浴室・トイレ等)は使用後に清掃を行い、清潔を保つこと。
(3)寮内での飲酒、違法薬物の所持・使用、危険物の持ち込みは禁止する。
(4)貴重品は各自で責任をもって管理すること。盗難・紛失について学院は責任を負わない。
(5)学院の備品を破損・紛失した場合は、弁償の責任を負う。
(6)災害・火災時は、指示に従い速やかに避難すること。
(退寮)
第5条
退寮希望者は、退寮の1か月以上前に申請し、学院の承認を得たうえで退寮する。
学院は、学生が本規則または学則に違反し、共同生活に著しく支障をきたすと判断した場合、退寮を命ずることができる。
(附則)
第6条
この規則に定めのない事項については、学則および賞罰規程に準ずる。
【別紙8】 東京平田日本語学院学則に基づく補足規定
個人情報の取扱い
本学院は、学生及び教職員の個人情報を適切に管理し、個人情報保護法その他関係法令を遵守のうえ、教育活動と 学校運営に必要な範囲でのみ利用する。
本学院は、教育活動及び学校運営に関連する広報活動等の一環として、学校行事や各種活動において、学生の肖像及び個人情報を含む画像や映像を、運営するウェブサイトやSNSその他の広報媒体に掲載することがある。
第1条 SNS・インターネットの利用
学生は、SNSやインターネットの利用において、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)本学院の教職員、学生および関係者の個人情報を、本人の同意なく公開しないこと。
(2)他者の名誉を傷つける投稿や誹謗中傷を行わないこと。
(3)本学院の信用を損なう情報発信を行わないこと。
第2条 違反時の対応
前条に違反し、他者のプライバシーを侵害したり、本学院の信用を著しく損なった場合は、懲戒処分に基づき処分を行うことがある。
第3条 忌引き休暇
忌引き休暇は、以下の通りとする。尚、以下の期間は出席日数の算定から除外する。
(1)両親または兄弟姉妹 8日
(2)祖父母 5日
本学院は、学生及び教職員の個人情報を適切に管理し、個人情報保護法その他関係法令を遵守のうえ、教育活動と 学校運営に必要な範囲でのみ利用する。
本学院は、教育活動及び学校運営に関連する広報活動等の一環として、学校行事や各種活動において、学生の肖像及び個人情報を含む画像や映像を、運営するウェブサイトやSNSその他の広報媒体に掲載することがある。
第1条 SNS・インターネットの利用
学生は、SNSやインターネットの利用において、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)本学院の教職員、学生および関係者の個人情報を、本人の同意なく公開しないこと。
(2)他者の名誉を傷つける投稿や誹謗中傷を行わないこと。
(3)本学院の信用を損なう情報発信を行わないこと。
第2条 違反時の対応
前条に違反し、他者のプライバシーを侵害したり、本学院の信用を著しく損なった場合は、懲戒処分に基づき処分を行うことがある。
第3条 忌引き休暇
忌引き休暇は、以下の通りとする。尚、以下の期間は出席日数の算定から除外する。
(1)両親または兄弟姉妹 8日
(2)祖父母 5日

